監護者の変更

監護者の変更について

 現在の監護者の経済面や精神面の事情などで、子供に監護・教育の環境が悪化している場合、または、子供と監護者の再婚相手との関係がうまくいっていない場合などの事情があり監護者の変更を希望する場合には監護者変更の手続があります。

 監護者の変更については基本的には父母の合意があれば、話し合いだけでも可能です。
しかし、協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申立て監護者を決める形となります。

 なお、先の項目でも述べたとおり、監護者は戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要はありません。

 一方で親権者の変更は、当事者間の合意のみではできません。
家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。
親権者が変更された場合は、戸籍上の変更を伴うこともあり、調停調書か審判書を市区町村役場に提出して手続きを行います。

 なお、親権者変更の申し立ては、両親の他、子供の親族でも申し立てることができます。

親権の喪失

 民法は、親権者が親権を濫用し、または著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求により、親権喪失の宣告をすることができると定めています。

 父、または母により、虐待や悪意の遺棄があるときなど、親権の行使が著しく困難、または不適当であることにより、子どもの利益を著しく害するときは、子供の親族または検察官、児童相談所の所長が家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。

 婚姻中に(共同親権の場合)一方の親が親権喪失の宣告を受けた場合は他方の親の単独親権となります。
 離婚時に親権者となった親が親権を喪失した場合は、もう一方の親が自動的に親権者になるわけではありません。
 この場合、単独親権者が親権を喪失したため親権者がいなくなったわけですから後見の開始事由になります。

 しかし、単独親権者が死亡したため親権者がいなくなった事案では、親権者変更の手続を準用し、他方の親が親権者となることを認めた裁判例が複数あります。




当事務所の基本情報

 

 

事務所紹介

料金・費用

 

弁護士紹介

アクセス



ご相談・ご予約の流れ

トップページへ


 

離婚相談のお問い合わせはこちらをクリック
ImgLM7.jpg