離婚Q&A

 
Q.夫が全く子供の面倒を見てくれないので耐え切れません。それだけで離婚の理由になりますか?

A.民法の定める抽象的離婚原因の「婚姻生活を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかの問題ですね。
 
離婚が訴訟で争われた際、裁判所は離婚原因があるかどうか判断しますが、その判断は個別の事案の事情にもとづくものです。ある事案で婚姻生活を継続しがたい重大な事由が認定されたからといって、同種事案で必ず同じ判断が下るとは限りません。
 
夫はこどもの面倒を見てくれないだけで外にまったく原因がないとすると離婚原因としては弱いようにも思われますが、背景事情にもよりましょう。こどもの面倒を見てくれないことだけが耐えきれない理由でしょうか?忍耐の積み重ねの最後の藁が子どもの世話ということもありますね。事情をお聞きして具体的な離婚原因を見極めてゆくことになりましょう。