離婚Q&A

 
Q.夫と長期に渡り別居中ですが、ある時から生活費をくれなくなりました。離婚を考えていますが、離婚成立前にお金をもらうことはできるのでしょうか。
 
A.双方の収入にもよりますが、離婚が成立するまで夫はあなたに対して生活費~婚姻費用の分担義務を負います。任意に支払ってくれなくなったのですから、婚姻費用分担の調停を申し立てを検討すべきでしょう。金額の目安については早見表を参考になさって下さい。