協議離婚とは、夫婦の話合によって解決する離婚のことを言います。
これは、夫婦がお互いに離婚することに合意して、離婚届けが各市町村の役場に受理されたときに成立します。
費用も抑えられ、かつ時間も節約できる、もっとも簡単な離婚といえます。
上記にも記載した通り、協議離婚は金銭的にも、時間的にも、もっとも簡単な離婚方法です。
しかし、慰謝料や養育費などの問題が発生する場合は、様々な条件を決定しなくてはいけません。
この部分をあいまいにしたまま離婚をしてしまうと後々に問題になってくることが多々あります。
こういった金銭的な問題が発生する可能性がある場合は、のちほど困らないように、しっかりと弁護士など専門家に相談しておくことをお勧め致します。
慰謝料や養育費の取り決めなどは、文章に残すことが重要です。
当事者間で離婚合意書を作成する方法と、公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。
離婚合意書を作成する場合は、特に決められた書式や形式はありません。(その合意書の定め方で望む法律的効果を得られるかどうか弁護士に相談した方が良い場合もあるでしょう。)
単に当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管することで成立します。
一方、公正証書を作成する場合は費用がかかります。
しかし、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくとも「離婚後に相手が約束を守らなかった」などのトラブルになった場合には強制執行の手続に入ることが可能になります。
公正証書を作成するにあたって以下のものが必要になります。
事案によってはその他の書類が必要になることもありますので、費用等の問題も含めて事前に公証役場に確認するとよいでしょう。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの
・実印
・印鑑証明
・身分証
公証役場へは原則当事者2名で行く必要があります。
また、公正証書原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。
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