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離婚の理由

 さて、離婚を考える理由というのは、実にたくさんありますが、必ずしも、全ての動機・事由について裁判上離婚が認められるというものではありません。
ここでは、代表的な例を挙げて、離婚の理由について考えていきます。

 

性格の不一致

 実は男女ともに一番多い離婚理由がこの「性格の不一致」というケースです。
 ただ単に性格が合わないからという理由だけでは、裁判上離婚が簡単に認められるとは限りませんが、性格が合わないという前提の上で、様々なトラブルが積み重なるなどの経過があり婚姻が破綻していると裁判所が判断すれば離婚が認められる可能性もあります。

 

不倫や浮気

 性格の不一致の次に多いのが、この不倫・浮気が絡んだ離婚原因です。
この場合、相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。

しかし、相手方が離婚を拒否した場合には、たとえば異性関係の存在を証明するなどの必要が生じます。


 

配偶者の暴力

 婚姻生活が暴力や虐待により苦痛を伴っているという場合などは婚姻を継続しがたい重大な事由ありとして離婚が認められます。
暴力・虐待の事実の立証は必要です。

 このケースの場合には、離婚だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することも可能です。
配偶者の暴力によって怪我をした場合、患部を写真に撮っておいた方が証拠となります。
 あるいは、医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらうなどができれば、離婚や慰謝料請求の際には役立ちます。


 

金銭トラブル

 多額の借金、あるいは自己破産や個人再生は、それ自体で直ちに離婚原因にはなりません。
 しかし、例えば配偶者が無断で返済見込みの立たない借金をしてしまったため夫婦の経済生活が破綻し、ひいては夫婦生活が破綻したというような場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由ありとして離婚が認められる可能性があります。




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