未成熟の子どもが社会人として独立し自力で生計をたてることができるようになるまでに必要とされる費用です。
衣食住の経費、教育費、医療費、適度の娯楽費などをいいます。
民法の条文上「養育費」ということばは出てきません。
婚姻期間中は婚姻費用に含まれ、離婚後は監護費用(民法766条1項)に含まれるといわれています。
養育費は離婚の際に定めることもできますが、離婚後でも下記の養育費の終期までは他方の親に分担を求めることができます。
養育費は、当事者間の協議で定めることもできますが、協議ができないとか、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申立をすることができます。
一般的には子が成年に達する月が終期と考えられています。
しかし、父母の学歴、職業、社会的地位、経済的・教育的水準等を勘案して子が4年制大学に進学することが相当と判断される事案で、4年制大学の卒業時まで未成熟子として養育費の支払義務を認めた判例もあります。
逆に就職することが明らかであるケースで高校卒業時までとした判例もあります。
養育費の金額決定は、監護親と非監護親の収入や生活状況が基準となります。
養育費の目安について家庭裁判所が義務者・権利者の各収入、子の数、子の年齢に応じた早見表を示しています。
裁判所の実務では原則としてこの早見表に従った算定がおこなわれているといわれています。
なお、財産分与や慰謝料は基本的には一括で支払うのが原則ですが、養育費は原則として定期的に支払われるものと考えられています。
協議・調停・審判で養育費について定めたが、事情の変更があり養育費の増額を求めたい、減額を求めたいという事態が生じることがあります。
その場合、家庭裁判所に養育費の増額、減額の調停・審判を申立てることができます。
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