財産分与とは、離婚する際に、財産・所有物を分けることを言います。
	財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。 
	
	 早く離婚したいというケースの場合、この部分に関して十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られますが、あとになってからもめないためにも経済面での清算はしっかりと双方確認のもとでしっかりと行うべきです。 
	  
	
	
	 財産分与の際によくありがちなのは、自分の名義であるものを離婚直後も自分のものだとしてしまうケースです。
	 特に、不動産や自分名義の預貯金などに多く見られる間違いです。
	これらに関しては、名義だけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまい、当然ながら不公正な分与となってしまいます。
	
	 財産分与は、基本的には夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られていますので、名義だけで判断するものではありません。
	
	
	
	 結婚後に夫婦が協力して築いた財産です。
	夫の名義か妻の名義か問いません。
	
	実質的に見て、夫婦の婚姻共同生活によって形成された財産であれば対象になります。
	一般的な例としては、預貯金を含め、株や不動産、自動車などがあげられます。
	
	
	
	 財産分与はそれぞれの財産形成に対する貢献度で割合を決定します。
	しかし、ただ単に収入を得ている者の貢献度が高く、専業主婦は貢献度が低いとはみなされません。
	 過去の例を見ていると収入額だけで決まるわけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。  
	
	
	
	・特有財産
	
	 それぞれが結婚前に築いた財産は対象外となります。
	たとえば、結婚前に貯めた預貯金など。
	 結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
	但し、特有財産についても配偶者がその維持に協力・寄与したと認められる場合にはその寄与分が財産分与の対象となることがあります。
	  
	
	
	 財産分与は離婚のときから2年を経過すると裁判所に請求できなくなります。
	
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